A: 基本的にできます。当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。
また、あなた様以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。
ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、
その際はアドバイスさせていただきます。
A: 債務整理を行うと、「弁護士介入」としてブラックリストには載ってしまいます。
そうなると、一定期間、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが行えなくなります。
ただ、貸し手は、借入申込み時点の申込者の経済的信用性(返せる能力があるかどうか)を審査します
ので、給与所得者などの収入が安定している方等の場合は、1-2年で、新たな借り入れを行うことが
出来る場合もあります。
また、自己破産をした場合、7年間は、再度の自己破産が法律的に出来ないことになっていますので、
むしろ、貸し倒れの恐れがないとして、融資勧誘のターゲットにされることもあるようです。
いったん債務整理をした後は、毅然として「借りない」生活を送って頂きたいと願っています。
A: 『自己破産』は、裁判所が関与して、債務を免責させる手続きですので、裁判所が免責に値しないと
判断すれば、免責されないこともあります。
裁判所は、免責させるかどうか判断するにあたって、①どういう経過で債務を増やしてしまったのか、
②弁護士に依頼して債務の支払をしなくてよくなった後の家計が収支のバランスの取れた健全なもの
であり、借金の免責によって、申立人の家計が立ち直ると言えるか、を慎重に審査します。
例えば、①に関しては、ギャンブルや極端な浪費によってできた借金は、破産法上、原則、免責対象外
とされていますが、たとえ、そのような事情があっても、よくよく反省して、今はギャンブルも浪費もやめて、
つつましく真面目な生活を送っていると認められた場合には、免責されます。そのような場合には、相当
厳しい手続きにはなりますが、裁判所としても、債権者の同意ひいては国民の制度に対する信頼を得る
ために、家計の体質が改善されたと確認することが必要なのです。
当事務所が、全面的にバックアップしますので、諦めずに、頑張っていきましょう。
A: 自己破産の申立ですと、すべての借金が帳消しになります。任意整理は利息制限法のもと債務額を確定
しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらになりますとは、言えません。
その人によって利率や取引の期間が違うからです。ひとつの指標としては、約定利率が高ければ高いほど、
また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
A: このように、おっしゃる方は、けっこういらっしゃいますが、よくよく話を聞いてみると、自己破産手続きに
ついて、誤解があるようです。
戸籍等に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。法律上の資格が必要な
一定の職業に就くことが制限されますが、そのような職業はあまり多くはありません。
「官報」という、一般の人がほとんど目にすることのない、政府が発行する新聞に、名前が載りますが、
これによって手続きの開始が、他人に知れてしまうという可能性はほとんどないと言っていいと思います。
むしろ、自分がつい親しい友人に打ち明けてしまったりしたために、噂が広まることの方が多いようです。
A: それは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。
ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落とし
がある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を
相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
ですが、その問題は、給与の振り込み口座を変更することで解決できます。
A: 個人再生手続きでは、住宅ローン以外に、再生債務(再生債務の総額が100万円の場合は、月額約3万円)
を、今後3年間、一度も滞納することなく支払っていく見込みがあるかどうかが審査されます。
パートやアルバイトでも、勤続年数や収入額によっては、利用することが可能です。
A: 個人再生では、ローン中の車は、原則、引き上げられるとお考え下さい。
但し、仕事にどうしても必要で、車がなければ、所定の給料を得られないというような事情があり、裁判所が
車の必要性を認めた場合には、車のローンは圧縮させないで払い続ける代わりに、車を手元に残すことが
可能な場合があります。
但し、住宅ローンの上に、車のローンを払い、再生債務も支払うとなると、決して簡単なことではありません。
A: 過払い金にも、5%の利息が発生します(民法703条、704条、404条)。
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