平成15年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
これにより、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。
但し、下記のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には以下の点に注意が必要となります。
自己破産や民事再生は、司法書士は訴訟や破産手続きを代理をすることが出来ません。そこで、債務者は司法書士には書類の作成のみを依頼し、申立及びその後の裁判所との交渉等を本人で行うことになります。つまり、残念ですが、司法書士は手続きに十分な責任を持つことができないのです。
弁護士の場合は、弁護士が自己破産や民事再生手続きを代理出来ますので、申立及びその後の裁判所との交渉を任せることが出来ます。そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応を要求されます。また、不動産がある場合であるとか、不測の債権者が現れた場合など司法書士では対応しきれない場合があります。さらに、「少額管財手続」など、弁護士が代理人となって申立た場合にのみ利用できる制度もあり、本来支払わなくても良い費用を支払わなければならなくなったり、自由財産を拡張するような手法でも裁判所との直接交渉によって獲得できる財産の範囲が小さくなることもあります。
また、司法書士には140万円以下の借金についての交渉権しか認められていないため、訴訟が別途係属する場合に、十分に対応しきれないこともあります。
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
なお、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の総債権額で判断されます。そのため、借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はないことになります。
また、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので、貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用が掛かることになります。そのため、地方裁判所では、貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。このことから、実務では弁護士を代理人にして、過払い金が140万円以下の場合にも、数名で集団訴訟を提起したり、慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して、早期に解決させるという方法をとっています。このような実務上のテクニックを駆使できるかどうかも、弁護士と司法書士の違いとなります。
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