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解決までの流れ  

問い合わせ・相談の予約

 まずはお気軽にご連絡ください。親切丁寧に対応させていただきます。

相談受付の際には、現在の借金の状況(債務総額・業者の数等)をお尋ねさせて頂きます。

お電話番号はこちら→              0532-57-3577       
メールの場合はこちらのフォームをご利用ください。
→HPメール相談 <ej-mail@green-justice.com>

【依頼者】弁護士との初回相談

当事務所では、初回相談は無料です。

弁護士との初回相談では、借金が増えた経緯、 家計に占める借金の割合等をお聞きし、現在の借金の状況を踏まえ、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。

【依頼者】委任

弁護士はあなたからお話しをお聞きした上で、弁護士が考える最良の解決案をお示しします。
わからない部分があれば遠慮無くお尋ね下さい。
ご依頼後は、貸金業者にお金を弁済する必要はなくなります。債権者との交渉は弁護士が引き受けます。 一方、ご依頼後はあらたな借入は控えて頂きます(整理することがわかっているのに、お金を借りてしまうと、場合によっては、破産しても免責を受けられなくなったり、さらには、詐欺罪に問われてしまうこともあります)。「借りない。返さない」生活の始まりです。

【弁護士】受任通知の発送・取引履歴の開示請求

ご依頼を頂いた場合、当事務所が、あなたの債務整理を受任したことを貸金業者に連絡し、これまでのあなたの借金の経過がわかる書類(取引履歴)をの開示請求します。

この時点で、業者からの取り立ては止まります。

【弁護士】引き直し計算、債務額の確定

貸金業者から取引履歴の開示を受けて、利息
制限法の上限利率に基づき、利息の引き直し
計算を行い、あなたの法律上支払い義務のある
債務額を確定させます。

場合によっては、過払いになっている時がありますが、その場合は、過払い額を確定させます。
そうして、あなたの債務総額を確定させていきます。

【依頼者】家計簿、家計の状況の作成

自己破産や個人再生など、裁判所の関与を受けて、債務を整理する可能性がある場合は、「今ある借金が無ければ、収支のバランスの取れた健全な家計を営むことができること」を裁判所に示す資料として、「家計の状況」の提出が求められます。「家計の状況」とは、1ヶ月間の家計簿を付けて頂き、その結果をA4*1枚の紙にまとめたものです。頑張って、日々の家計を管理していきましょう。

【依頼者・弁護士】方針の最終決定

確定したら、ご相談の上方針を最終決定します。
自己破産手続・個人再生手続を選択した場合には申立てを行います。
任意整理を選択した場合は、債権者と示談し、和解書を交わします。

それぞれの手続きの詳しい流れは、「自己再生とは」「個人再生とは」「債務整理とは」の項を、ご覧下さい。

【依頼者】月々の取り立てに追われることもなくなり、新たな生活のスタートです。

債務額が確定したら、ご相談の上方針を最終決定します。
自己破産手続・個人再生手続を選択した場合には申立てを行います。
任意整理を選択した場合は、債権者と示談し、和解書を交わします。
それぞれの手続きの詳しい流れは、「自己再生とは」「個人再生とは」「債務整理とは」の項を、ご覧下さい。



※名古屋事務所、豊橋事務所のどちらでも相談を承ります。
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