調停委員があなたの代わりに債権者と話し合いをして、借金を減らす裁判所の手続きです。
弁護士を介さなくても、手続きすることが可能です。
裁判所を介しているため、裁判外での交渉である任意整理に比べて、債権者の協力を得やすいというメリットがあります。
(1) 簡易裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てはなくなります。
(2) 裁判所から調停委員を指定
調停委員は有識者等が選ばれます。
(3) 調停委員が間に入って、当事者間で協議
自身で何度か裁判所に行く必要があります。
(4) 調停成立
(5) 返済開始
調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます。
● 特定調停の申し立てを行えば、取立てが止まる。
● 借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
● 自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる。
● 管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申し立てができる。
● 一部の借金だけでも整理ができる。
● 借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
● 給料差押などの強制執行を停止させることができる。
● ブラックリストに載ってしまうため、一定期間、新たな借金やカードを作ることができない。
● 残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
※名古屋事務所、豊橋事務所のどちらでも相談を承ります。
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