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特定調停  

特定調停とは

調停委員があなたの代わりに債権者と話し合いをして、借金を減らす裁判所の手続きです。
弁護士を介さなくても、手続きすることが可能です。
裁判所を介しているため、裁判外での交渉である任意整理に比べて、債権者の協力を得やすいというメリットがあります。

特定調停の手続の流れ

(1) 簡易裁判所に申し立て
      この時点で債権者からの取立てはなくなります。
        
(2) 裁判所から調停委員を指定
      調停委員は有識者等が選ばれます。
        
(3) 調停委員が間に入って、当事者間で協議
     自身で何度か裁判所に行く必要があります。
        
(4) 調停成立
        
(5) 返済開始
     調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます。

特定調停のメリット

特定調停の申し立てを行えば、取立てが止まる。
借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる。
管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申し立てができる。
一部の借金だけでも整理ができる。
借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
給料差押などの強制執行を停止させることができる。

特定調停のデメリット

ブラックリストに載ってしまうため、一定期間、新たな借金やカードを作ることができない。
残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。




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