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個人再生  

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の関与の元、債務を圧縮して、分割払いを認める制度です。
個人再生手続きを利用した場合の弁済額は原則として総債権額の2割になります。

また、分割期間は、原則3年です。ただし、法律上最低弁済額が決められており、100万円より低くすることができません。
サラ金などから借り入れて困っている人は通常は総額で500万円以下の債務であることが多いです。

その場合、100万円を3年かけて、支払っていくことになります。月々の支払は約2万8000円程度です。

個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。

給与所得者個人再生というのは小規模個人再生手続きのうちの特別な場合です。両者は、債務総額を圧縮して分割弁済するという制度ですから、大きな違いはありません。
違いは、給与所得者個人再生の場合には「再生計画案に対する決議手続き」が省略されるところにあります。「再生計画案に対する決議手続き」において、債権者が異議を申し立てた場合個人再生ができなくなる場合があります。しかし、小規模個人再生手続きにおいて債権者から異議がでることはほとんどありません。むしろ、給与所得者個人再生手続きの場合、決議手続きがない分だけ裁判所の審査が厳しくなります。当事務所では、小規模個人再生手続きの方をお勧めしています。

どのような場合に個人再生が可能か

①将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

(1) 弁護士に、相談し、委任する。
           
(2) 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。 
           
(3) 個人民事再生を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成を記入し、管轄の地方裁判所に
    提出します 
           
(4) 再生手続を開始: 裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
           
(5) 再生計画案を作成:弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を
    検討します。
            
(6) 再生計画案を提出:(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
           
(7) 書面決議 :業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わ
    せをした上で対応策を検討します。
           
(8) 再生計画の許可: 裁判所が許可し、確定することにより手続は終了します。
           
(9) 返済を開始:裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

個人民事再生のメリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要
  がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを
    求める場合もあります。
利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
    但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の
    返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がない。

個人民事再生のデメリット

ブラックリストに登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの
    振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
官報に掲載される。

自己破産と個人民事再生のちがい

  個人破産 個人再生
利用資格 全ての個人 将来の収入が確実な個人
申立原因 支払不能(破産原因の存在) 破産原因が生じるおそれ
手続きの概要 債務者の全財産を換価処分して債権者に分配する。
但し、財産のない場合は手続きが省略される。
将来の収入をもって再生計画に従って
債務の一部を個人債務者自身が債権者に分割返済する。
債権者の関与 実質的に手続きに関与できない。 再生計画成立のためには債権者の承認可決が必要
(但し、給与取得者等再生手続きでは不要)。
免責 免責手続きによって、残債務の支払を免れる。 再生計画成立により再生計画に従って債務の免除が行われる。
その他
(制限事項など) 
取締役、監査役などの資格の喪失。 資格制限については特になし
(但し、過去7年以内に自己破産をしていないこと)。



※名古屋事務所、豊橋事務所のどちらでも相談を承ります。
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