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過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。 なぜ過払い金が発生するのかというと、貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。 しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。 10万円未満・・・年20% 10万円以上100万円未満・・・年18% 100万円以上・・・年15% 貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは、出資法を越えた利率で貸付けをすると刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをしても罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがされていた場合、それより低い利率である利息制限法で引直計算すると過払い金が発生することがあるのです。 |
引直計算では、最初から利息制限法の上限利率で借り受けていたことを前提に、月々弁済額のうち払いすぎていた利息の部分を元本の弁済に充当して計算します。例えば、30万円を借りて、毎月3万円ずつ弁済したとします。利息が29%ですと、1回目の支払で、利息7,339円、元本22,661円返したことになり、残債務は277,389円になりますが、この利息が18%だったとすると、1回目の支払で、利息4,586円、元本25,414円返したことになり、残債務は274,586円となります。
1回目だけを、こうして比較すると、それほど大きな違いは内容に思えるかも知れませんが、18%の利息の場合は、借りてから11ヶ月目の弁済時に完済となりますが、29%の利息の場合、この時点でまだ17,513円の債務が残っていることになります。
このようにして、利息制限法を超える金利部分は法律的に支払義務がないのに、それがあると思って、既に元本も含めて完済しているのに、それに気づかず「弁済」を続けている場合、「過払い」となり、業者に対し「不当利得」(法律上の原因がないのに、利益を得た)として、返還を請求することができるのです。
過払い金が発生するかどうかは、借り方返し方によりますので、ケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、真面目に弁済を続けてきた場合、一般的には5-6年で、完済しているケースが多いです。もし、取引期間が7-8年以上になっている場合には、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
(1) 弁護士に相談し、委任する。
(2) 弁護士から業者に受任通知を発送。通知が業者に届いた時点であなたへの請求がとまります。
(3) 弁護士が業者からあなたの取引履歴を取り寄せて、引直し計算をし、あなたの法律上支払義務ある債務の
額を確定させます。払いすぎている場合は、不当利得として返還を求めます。
(4) 業者が、任意の返還に応じない場合には、業者に対して裁判を起こして、回収していきます。
※名古屋事務所、豊橋事務所のどちらでも相談を承ります。
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