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任意整理とは

任意整理は弁護士に代理人となってもらって債権者と交渉して借金を減らし、原則無利息で返済する手続きです。

利息制限法違反の高金利(元本が10万円以上100万円未満の借金の場合、年18%超)を支払続けてきた場合、必ず借金は減らせます。

任意整理は整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカード、銀行とサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。

また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。

任意整理の流れ

(1) 弁護士に、相談し、委任する。
                     
(2) 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。 
                     
(3) 弁護士が業者からあなたの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づき計算をし直して(これを「引き
   直し計算」と言います)、あなたの法律上支払義務ある債務の額を確定させます。
                     
(4) 弁済案の作成: あなたの支払能力や支払い方法についての希望を事前に打ち合わせて、債権者と
   交渉し、弁済案を作成します。
                     
(5) 返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

任意整理のメリット

借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
一部の借金のみを整理することもできる。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。
裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。

任意整理のデメリット

ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
借金の一部の整理だけを行う場合、問題の抜本的解決にならない場合がある。




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