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自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人が、裁判所に破産申立をすることを言います。 

自己破産手続は、多額の借金を抱えた人の全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金の支払責任をゼロにして、自己破産者に再出発の機会を与える制度です。

裁判所は、破産申立人が、どういう経過で債務超過に陥ったのか、弁護士が受任通知を送付して借金の支払が止まっている状態で、収支のバランスのとれた生計を営んでいるかを審査して、免責するかどうかを決めます。

自己破産の流れ

(1) 弁護士に、相談し、委任する。
                    
(2) 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。 
                    
(3) 弁護士が業者からあなたの取引履歴を取り寄せて、計算をし直して、あなたの法律上支払義務ある債務の
        額を確定させます。その間、あなたは、家計簿をつけて、「借金の支払いがない状態では、収支のバランス
        の取れた家計を営めること」を裁判所に証明するための資料を作成します。
                    
(4) 自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成を記入し、管轄の地方裁判所に提出します。 
                     
(5) 破産の審尋:裁判官から今までの経緯についてと支払不能に関する質問をされることがあります。
        (弁護士も同席します。審尋は行われないこともあります。)
                    
(6) 破産の決定 
                     
(7) 免責の審尋:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問をされます。
        (弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。) 
                    
(8) 官報に公告:債権者に、あなたの免責について異議を述べる機会が与えられます。
        多くの場合、異議が述べられることはありません。 
                     
(9) 免責の決定・確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。

自己破産のメリット

返済が止まります。弁護士に依頼した場合、その時点から、事実上、毎月返済する必要がなくなります。
  (ただし、免責が確定するまでは、法律上の支払義務は残ります。)
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。

自己破産のデメリットとは?

マイホームや資産価値の高い車など(原則として、単価30万円以上の資産)は手放すことになります。
免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込
   み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
官報に掲載されます。官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載され
   ます。但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないので、社会的に自己破産の事実が知れ渡る心配
   はほとんどないといえるでしょう。